最高裁判所第一小法廷 昭和24新(れ)545 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人加藤博隆上告趣意について。
所論は、結局原判決の量刑不当の主張であるから、明らかに刑訴四〇五条に定め
る事由に該当しないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認めることはでき
ない。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二五年六月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
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